特別支援教育ニュース・動向

教員が従事する業務のほとんどは労働ではない!?埼玉県の小学校教諭が起こした裁判を解説

結論 さいたま地裁での判決は原告側の敗訴。課題は給特法の曖昧さにあり、その曖昧さから解釈を幅広くできるため、残業代の支払いは棄却された。なお、原告は控訴する意思がある。本記事は以下の疑問を解消します。 裁判の概要を知りた...